墓石Q&A
墓石に関する税金と法律について
- 遺産相続
- 相続について、お墓は祭祀財産となり、祭祀権の継承は一人とされ分割で相続はできません。また、相続財産とは違い相続税の対象にはなりません。
- お墓に関する税金
- 墓石購入の際は消費税がかかります。相続の際の相続税は、墓所、祭具、神棚、仏壇、位牌と同じく墓石もかかりません。
- 自宅にお墓
- 墓埋法が制定されてからの個人の敷地は、墓地として認められていないため、納骨ができません。(法律制定前からお墓が個人の敷地にあり、墓地として認められたところもあります)
納骨を伴わない「参り墓」として、墓石を建てるのは出来ますが、それにお骨を埋蔵することはできません。