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墓石Q&A

墓石の移転と改葬と継承について

改葬の手続き
改葬にあたって、宗教上の儀式のほかに、移転が伴う際は改葬申請の手続きが必要です。
改葬申請は、改葬前のお骨がある市町村の自治体の改葬申請書を取り寄せます。
書類へは、改葬前の墓地管理者の記入欄、改葬後の墓地管理者の記入欄等、改葬を行う当事者と、改葬で移される故人の情報など記入する欄があります。(自治体により書式が異なるため、上記の欄がない場合もあります)

ただ、改葬後の墓地管理者記入欄がある場合、申請書を取り寄せ、申請者欄記入後、改葬後(新しい移転先の墓地)の墓地管理者記入欄を記入しておくと往復の手間が省けます。(お墓の移転先が現住所に近く、移転前の墓地が現住所から遠い場合のみ)
改葬後の墓地管理者欄を記入し、その後に改葬前墓地管理者を記入し、記入欄をすべて確認して自治体へ申請します。
自治体から改葬の許可がおりますと、改葬許可書が交付されます。

改葬許可書は、お骨上げの際に改葬前の墓地管理者に確認してもらい。納骨の際、改葬後の墓地管理者に提出し保管してもらう書類になります。
故人の記入欄につきましては不明な箇所もでてくる場合があります。その際は自治体の担当窓口へ相談されると良いでしょう。
改葬申請の手順
  1. 改葬前(移転元)の墓地所在地の市町村自治体から改葬申請書を取り寄せます。
  2. 申請者記入欄を記入します。不明の欄があった際は提出先の自治体窓口へ相談します。
  3. 改葬後(移転先)の墓地管理者へ記入してもらいます。(記入欄がない場合もあります)受け入れ証明書が必要な場合は発行してもらいます。
  4. 改葬前(移転元)の墓地管理者へ記入してもらいます。埋墓証明書が必要な場合は発行してもらいます。
  5. 改葬前(移転元)の墓地所在地の市町村自治体へ改葬申請書を提出し、改葬許可書を交付してもらいます。
  6. 改葬許可書を改葬前(移転元)の墓地管理者に確認してもらい、お骨を取り出します。
  7. 改葬許可書を改葬後(移転先)の墓地管理者に提出し保管してもらい、納骨します。
  8. ※改葬の前には、改葬前の墓地管理者へ今までのご挨拶や、必要な儀式のご相談をされたほうが良いでしょう。改葬の手続きや、墓石の解体やお骨の取り出しにつきましては、最寄の石材店に、相談をしておくほうが良いでしょう。
お魂抜き(ご真抜き)
お魂抜きとは開眼供養の逆の儀式で、墓石を解体や処分をする際、墓石からただの石へと戻してもらう儀式です。
墓石の移転の際は、宗旨、宗派にもよりますが、開眼供養をされる宗旨、宗派は通常この儀式が必要ですので、お寺様などに事前にご相談されたほうが良いでしょう。
分骨と合祀
分骨とは一人のお骨を二つ以上のお墓に埋葬することです。
合祀とは永代供養塔など、一つのお墓に複数以上の方を埋葬することです。
お墓の移転
お墓を移転する際は、まずお墓がある墓地の管理者と、最寄の石材店のご相談し、儀式と書類申請、墓石の解体と処分または移動の準備が必要です。
お墓を完全に移転させる際は、元の墓地は通常、更地に戻しお返ししなければなりません。
相続と継承
相続について、お墓は祭祀財産となり、相続財産と違い相続税の対象にはなりません。

また、墓地の永代使用権と墓石は祭祀承継者ひとりが承継する財産となり、分割しての相続はできません。
通常、長男がある場合、長男が継承することが多いのですが、前継承者の遺言があれば遺言が優先されます。
継承権の譲渡
継承権の譲渡について、墓地の永代使用権につきましては墓地管理者との契約内容によります。
通常は勝手な売買や使用をさせないための規定がありますので、墓地管理者に相談されるほうが良いでしょう。

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