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お墓のお引越し

「お墓が遠くてなかなかお参りに行けない」
「将来子どもたちに負担をかけないために近くに移したい」等、
お客様のご希望により無料お見積りいたします。

改葬について

 墓石の引越しにあたり、まず初めに現在の墓地の管理者(お寺様等)の挨拶や相談が必要です。(最初におおよその見積もりの金額が知りたいという場合は、墓地の管理者への挨拶の前に、石材店に見積もりを取る場合もあると思います。)
 そして移転後の墓地が決まりましたら、次に改葬許可書の書類の手続きです。こちらはお骨のある墓地の自治体で申請します。
 その後、通常は宗教上の儀式(閉眼供養、魂抜き)をとり行い、実際の引越しの工事を行います。
 通常、引越しの際は、墓地により納骨室(カロート)だけ交換すれば良い場合や、外柵はそのままで構わない場合もありますが、元の墓所は更地に戻しお返しするのが一般的です。
 元の場所から墓石を撤去し、お骨を取り出しましたら、新しい墓地に墓石の移転工事をし、納骨をします。その納骨の際に、新しい墓地の管理者へ改葬許可書を提出します。納骨の際も一般的に開眼供養等をし、引っ越しがおわります。



改葬の書類手続き(改葬許可書)

 改葬にあたって、宗教上の儀式のほかに、移転が伴う際は改葬申請の手続きが必要です。
 改葬申請は、改葬前のお骨がある市町村の自治体の改葬申請書を取り寄せます。
 書類へは、改葬前の墓地管理者の記入欄、改葬後の墓地管理者の記入欄等、改葬を行う当事者と、改葬で移される故人の情報など記入する欄があります。(自治体により書式が異なるため、上記の記入欄がない場合もあります)
 ただ、改葬後の墓地管理者記入欄がある場合、申請書を取り寄せ、申請者欄記入後、改葬後(新しい移転先の墓地)の墓地管理者記入欄を記入しておくと往復の手間が省けます。(お墓の移転先が現住所に近く、移転前の墓地が現住所から遠い場合のみ)
 改葬後の墓地管理者欄を記入し、その後に改葬前墓地管理者を記入し、記入欄をすべて確認して自治体へ申請します。
 自治体から改葬の許可がおりますと、改葬許可書が交付されます。
 改葬許可書は、お骨上げの際に改葬前の墓地管理者に確認してもらい。納骨の際、改葬後の墓地管理者に提出し保管してもらう書類になります。
 故人の記入欄につきましては不明な箇所もでてくる場合があります。その際は自治体の担当窓口へ相談されると良いでしょう。



改葬申請の手順
  1. 改葬前(移転元)の墓地所在地の市町村自治体から改葬申請書を取り寄せます。
  2. 申請者記入欄を記入します。不明の欄があった際は提出先の自治体窓口へ相談します。
  3. 改葬後(移転先)の墓地管理者へ記入してもらいます。(記入欄がない場合もあります)受け入れ証明書が必要な場合は発行してもらいます。
  4. 改葬前(移転元)の墓地管理者へ記入してもらいます。埋墓証明書が必要な場合は発行してもらいます。
  5. 改葬前(移転元)の墓地所在地の市町村自治体へ改葬申請書を提出し、改葬許可書を交付してもらいます。
  6. 改葬許可書を改葬前(移転元)の墓地管理者に確認してもらい、お骨を取り出します。
  7. 改葬許可書を改葬後(移転先)の墓地管理者に提出し保管してもらい、納骨します。
  8. ※改葬の前には、改葬前の墓地管理者へ今までのご挨拶や、必要な儀式のご相談をされたほうが良いでしょう。改葬の手続きや、墓石の解体やお骨の取り出しにつきましては、最寄の石材店に、相談をしておくほうが良いでしょう。


改葬のお見積り
項目 解説 価格
お引越し 今のお墓をそのまま、新しい墓地へ移転させたい場合です。
現在のお墓の状態と、移転先を確認しお見積りいたします。
移転後の墓所の寸法にあわせるための、外柵の加工が必要な場合もあります。
また、墓石の破損がある場合、修理してから建て戻して欲しいなど、ご希望によりお見積りいたします。
お見積り無料
※お見積り無料は、宮城県内に限ります。ただ他県でも、移転前か移転後の墓地のどちらかが宮城県の場合、無料でお見積りできる場合もございますので、ぜひ一度ご相談ください。

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